対象・・・「保育の必要性(※1)」があると大阪市から認定を受けた方(新2号認定)
★利用料は園の請求に基づき一旦園にお支払いいただき、後日園を通じて大阪市に請求して頂きます。
★利用日数に日額単価450円を乗じて計算した額が直接大阪市から交付されます。
※1「保育の必要性(子どもが家庭で保育を受けることができない理由)」がある場合とは?
保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、家庭においても子どもを保育することが困難な場合です。
- 1ヶ月に48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合
- 同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
- 就学している場合
- その他、保育が必要な状態にあると大阪市長が認める場合
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